いざき紀人後援会規約
(名称及び所在地)
第1条 この会は、いざき紀人後援会(以下「本会」という。)と称し、主たる事務所を大網白里市内に置く。
(目的)
第2条 本会は、猪崎紀人の政治活動を後援すると共に会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 県政及び市政の調査研究事業
(2) 講演会、講習会及び政治座談会の開催事業
(3) 機関紙の発行事業
(4) その他、本会の目的達成のために必要な事業
(会員)
第4条 本会は、第2条の目的に賛同する成人者をもって会員とする。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1 名
(2) 副 会 長 1 名
(3) 幹 事 若干名
(4) 会計責任者 1 名
(5) 監 事 2 名
(役員の選出及び任期)
第6条 役員は、総会において選任する。
2 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(会議)
第7条 総会、役員会は会長が招集する。総会・役員会の議長は会長が充たる。
(経費)
第8条 本会の経費は、会費(年額1,000円)、寄附金その他の収入をもって充てる。
(会計年度及び会計監査)
第9条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(会則の改廃)
第10条 本規約の改廃は、総会において決定する。
(補則)
第11条 本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。
附 則
本規約は、令和5年9月20日より実施する。